「迷惑防止条例」はスケスケ水着にも適用可

頻繁に起きるパンチラ盗撮。実は日本には、これを取り締まる法律がない。検挙された者たちの9割は、各都道府県の自治体が定めた「迷惑防止条例」の違反者としてパクられているのだ。

これは「公衆に対し不安感を与えたり、脅威を覚えさせたりした者」を取り締まる条例で、初犯なら5万円以下の罰金、亜鼎貝や常習とみなされた場合は最悪6カ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が待ち構えている。

一方、風呂場やトイレの場合は、軽犯罪法で「正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所、その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をのぞき見た者」(同法ー条23項)を拘留または科料に処すると規定している。

それをそそのかしたり(教唆)、助けたりする者(ほう助)も同罪だ。他人の家やデパートの女子トイレに侵入すると住居侵入罪(刑法130条)が適用される。この場合、最悪3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金だ。赤外線仕様カメラで水着ギャルを撮影すると、どうなるだろうか。実はこれも「迷惑防止条例」にひっかかる。

静岡県沼津市の会社員(34才)が、同県高校水泳大会の会場となったプールで観客席かり女子選手を撮影していた。その様子を不審に思った大会関係者がビデオテープの中身を確認したところ、スケスケになった女子選手たちの映像を確認。会社員はその後、「撮影によって、女子選手に不安を与えた」といっ理由で逮捕された。福岡では市販されたピデオから盗撮者の足がついた例もある。検挙されたのは興信所を経営する2人の男。身元調査などを受け持つ真っ当な探偵だが、ビデオ販売店から依頼を受けては盗撮を繰り返していたらしい。

そんなある日、ビデオを見た客のー人が、「僕の知っている女性がビデオに出ている」と警察に通報。パンティと顔の両方を映す2カメ撮りがアダになり、男たちは迷惑防止条例違反の疑いで摘発された。パンチラピデオは被害者の特定が困難なため、販売業者が挙げられるケースはまれだ。

が、ことトイレ盗撮となるとわいせつ物の頒布(刑法175条)でパクられる確率がグッとあがる。埼玉県の無職男性(35才)は、自ら女装して女性用トイレに侵入,盗撮したわいせつ画像のビデオテープやCD-ROMをパソコン通信で販売したとして、わいせつ図画販売の容疑で逮捕された。

撮影技術のレベルが高く、OLらの局部がくっきり映っており、皮肉にもそれが警察を動かすキッカケとなった。

「トイレやパンチラを盗撮するのは、やはり危険だよ。そんなことよりもね、意外と評判いいのが、ビーチバレーの試合とか、レースクイーンの局部アップなんだ。しゃがんだ女の股間を真下から写した透明椅子というレーベルは、ヤラセでも人気あるね。結局、マニアは見えないものが見えるところに興奮を感じるんだ」わかっちゃいるけど、やめられない。それがマニアたちの本音なのだろう。

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